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ようこそ

1998年の外為法改正より、日本人が海外に銀行口座を開いたり、海外の優秀な金融商品を購入することができるようになりました。

ここではルクセンブルクに籍をおくコーンヒル社の個人年金運用商品であるライフスタイルアカウントについて記載していこうと思います。ご参考ください。
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2013年2月15日金曜日

コーンヒルの共同名義と相続の仕組み

コーンヒルはオフショアの投資商品ということで、共同名義の仕組みがあります。

例えば、お爺さんと孫が共同名義人として契約したとしましょう。

この例だと確実にお爺さんの方が先に亡くなるわけですけど、そうなると自動的に孫のものとなります。

これを使うと生前贈与を合理的に実行できるそうです。


では、一人の名義で契約してその人がなくなった場合はどうなるのか、

また、血縁関係ではない赤の他人との共同名義は可能なのかどうか、調べでもらいました。



以下回答です。

コーンヒルの共同名義は他人でも可能です。

本人が亡くなったときは、家族が自動的に相続人となる。


だそうです。